開発許可申請

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。必ずお役にたてると確信しております。

建築許可申請について

建築許可申請

市街化調整区域において開発行為を伴わない建築物等(制限対象外の建築物等を除く)を建築する場合には建築許可が必要です。(都市計画法43条)

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。ただし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。それには、知事(政令指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の市長)の建築許可(又は開発許可)を必要とします。農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、許可は必要ありません。


安陵測量登記事務所が市街化調整区域内における建築許可の取得についてサポートさせて頂きます。当事務所は事前調査から許可申請手続きまで総合的にサポートし、登記申請までご安心のサービスをご提供します。

市街化調整区域において開発行為を伴わない建築行為を行う場合には開発許可と同様に制限が課されます。したがって、制限対象外の建築物等を除き、市街化調整区域において建築物等を建築する場合には、開発許可か建築許可のいずれかの許可が必要になります。

市街地調整区域に家を建てたい時

都市計画法では市街化あるいは市街化をはかっていく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能です。(但し、敷地面積が1,000m2以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。)一方、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に建築等を抑制するのがためのものですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能という厳しい地域なのです。

しかし、店舗でも、喫茶店、レストラン等沿道サ-ビスや小規模で、その集落にとって必要な日常生活用物品販売店舗等の場合は、都市計画法や各都道府県条例の制限内で開発許可取得を条件に建築可能な場合があります。なお、農地の場合は、さらに農地転用許可等が必要ですので注意が必要です。
複雑な問題が絡みますので一度、お気軽にご相談ください。


ご依頼・手続の流れ

①事前相談 開発行為に関係する各課において設計の留意点等について打合せを行い、設計条件を整理します。
②事前協議 関係各課が設計の細部チェックを行います。結果による細部指示を受けて設計を完成させます。管理者との協議を行います。
③開発許可申請・開発行為許可 開発許可の申請を行います。開発行為の許可後工事が着手されます。
④工事・工事完了・完了検査・完了公告 完了検査に合格すると、工事が完了した旨が公告されます。
⑤建築確認申請 建築確認申請を行います