確定測量

土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を交わし、公共用地とは官民境界協定書を交わします。現地には、コンクリート杭や金属プレート等の永続性のある境界標を設置します。

お隣との境界をはっきりさせたい 場合や、土地を売りたいが、境界を明確にする事が条件となっている 場合など確定測量(境界確定測量)を行います。また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの境界確定測量が前提となる場合がありますので御注意下さい。


安陵測量登記事務所にご相談にこられた方の境界確定に関する事例

土地売却に伴う境界確定測量

CASE1

事情により土地を売却しようとすると、実測面積が登記面積と一致しない場合、境界が正しいのか?など、近隣者などとのトラブルの心配があり、売りたくてもすぐに売却できないことがあります。この場合、隣接者との境界の確認をしっかり行い、面積確定後に売却所有権移転を行います。


杭が紛失したことによる境界確定測量

CASE2

外溝工事で設置してあった境界杭が無くなってしまったというお客様からのご相談です。外溝工事などで、境界杭が紛失する事例はよくあることです。その際には、過去の立会記録等に基づき測量図などを参考に隣接の方と立会いを行い、境界杭を埋設する作業が必要となります。後々の境界によるトラブルを起こさないためにも、境界の明示をお勧めいたします。

隣地との境界が判らないまま塀が建てられた事例

CASE3

通常、境界杭が存在しない場合には測量を行い、お互いが納得した状態で、構造物を設置することになります。そうでないと境界から塀が越境していることが判明すると、折角の塀が無駄になります。この場合には、隣地の方にお願いして測量を行っていただくことがいいと思います。隣地と揉めるのがいやだから測量をしないのではなく、将来的に揉め事を残さないようにしましょう。


測量の種類

境界確定測量

土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のこと をいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。 一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。

1.その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
2.隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。
3.道路管理者との境界確定書があること。

要約すると境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。 注)境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります。


現況測量

現況測量とは、現在ある建物や境界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、土地境界に関しては立会いなどの確認を行いません。現状を知るための測量をいいます。

現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。


高低測量

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。

起伏の大きな地形で高低差を測定して建築計画を立てたい。
土砂の切土、盛土の計算またはアスファルトを敷くための計算をしたい。
などの目的で実施します。通常は現況測量と併せて依頼を受けるという形になります。


ご依頼・手続の流れ

①お問い合せ・ご面談 メールまたはお電話でご連絡ください。お電話又は面談にて初期ヒアリングを行います。
②調査・測量 関係書類の収集・現地の調査・測量を行い境界確定のための資料を作成致します。
③境界立会 関係する所有者と境界立会をおこないます。筆界確認書をとりかわし、境界標(境界杭)を設置します。
④境界標(境界杭)の設置 筆界確認に基づく境界標(境界杭)を設置します。
⑤成果ご納品 現地調査・立会に基づき作成された境界資料・登記関係書類一式をご納品致します。